「自己破産すると、児童手当が受けられなくなるかも…」
これは小さいお子さんのいる家庭や、特に母子家庭の方は本当に気にされるところです。
児童手当、母子手当に頼って日々の生活を送っている方にとっては死活問題となるでしょう。
自己破産は多額の債務を抱えた方たちにとっての最後の救済措置です。
しかし、その後の生活の保障がどうなっているのか、不安に感じる方は少なくありません。
では、自己破産をすると本当に公的手当が受けられなくなってしまうのでしょうか。

自己破産をしても、児童手当、児童扶養手当を受給することは可能です。
これは自己破産手続きの際、換価対象となる財産のうち、「差押禁止債権」に公的手当が含まれているためです。
よって年金や生活保護の受給も可能ですし、その他の債権についても特別法で守られています。
しかし、受給したお金の振り込まれた預金口座が凍結されるなど、例外もあるので注意してください。
詳細は本文を確認してください。
自己破産すべきか迷っている方へ
自己破産すると、公的手当が受けられなくなる!?
まず、自己破産手続きを行うと児童手当、母子手当などの公的手当が受けられなくなってしまうのかどうか。
これに関しては、結論から言うと「自己破産をしても、公的手当は受けられます」ということになります。
なぜなら公的手当は「差押禁止債権」に含まれているからです。
自己破産をして財産を処分することになっても、換価対象には含まれません。
差押禁止債権とは?公的手当の他にも含まれているもの
児童扶養手当などをはじめとする公的手当は「差押禁止債権」に含まれています。
よって自己破産をしても、その受給資格を失ってしまうことはありません。
以下の表で、公的手当の他にも、差し押さえが禁止されている債権をご紹介します。
差押禁止債権 | 具体例 | |
1 | 国や地方公共団体以外の者から、 生計を維持するために支給を受け、 継続的給付に係る債権 |
個人年金など 給付の3/4相当の金額までは差押禁止 |
2 | 給料、賃金、俸給、退職年金、賞与並びなど、 これらの性質を有する給与に係る債権 |
給与の3/4相当の金額までは差押禁止 |
3 | 退職金や退職手当 | 3/4相当の金額までは差押禁止 |
4 | 公的年金の受給資格 | 全額差し押さえ禁止 |
5 | 児童手当、児童扶養手当、恩給 | 全額差し押さえ禁止 |
6 | 生活保護の受給資格 | 全額差し押さえ禁止 |
参考:民事執行法第152条、国民年金法24条、厚生年金保険法41条、生活保護法58条、児童扶養手当法24条、児童手当法15条
これらで規定されているとおり、自己破産をしても年金や生活保護の受給が可能、ということになります。
給与や退職金などは3/4までの差し押さえが禁止されています。
しかし、手当に関しては全額の差し押さえが禁じられているのです。
また上記にあげた以外にも、数多くの債権が特別法によって守られ、差押が禁止されています。
ですが、これらの手当によって振り込まれた預金については注意が必要です。
受給金が差し押さえられる例外ケースとは?
前項でもご紹介したとおり、各種公的手当の差し押さえは法律によって禁止されています。
自己破産後も受給は問題ありません。
しかしすでに受給している場合、その預金口座が差し押えられてしまうケースがあります。
20万円以上になる場合は要注意。その金融機関から借り入れていませんか?
自己破産手続きの直前に、これらの手当金が振り込まれることもあると思います。
それにより預金が20万円以上になる場合、その預金口座が差し押さえの対象になるケースがあります。
なぜなら、自己破産によって換価されるものの基準は、20万円以上の財産価値があるものだからです。
また、預金口座のある金融機関から借り入れをしている場合には口座が凍結され、預金が引き出せなくなることもあります。
凍結されてしまうのはなぜ?凍結した口座からお金を引き出すことはできません!
一度預金口座に振り込まれてしまうと、それが賃金によって得たものなのか、受給によって得たものなのか判別できません。
あとから「この分は手当として受給した」と言っても、殆どの場合、凍結された口座から預金が戻ってくることはありません。
こうした事態を防止するため、公的手当や年金などを受給している場合には、それらを受給する専用の口座を開設しておくとよいでしょう。
まとめ:児童手当や母子手当は受給可能!ただし預金口座には注意すべき
自己破産をしても、児童手当債権は差押禁止債権に含まれているため、安心して受給できるということがわかりました。
児童手当、母子手当のほかにも、年金や生活保護などの受給資格が奪われることもありません。
あくまでも自己破産は破産者を追い詰めるものではなく、経済的自立を促すものである、ということですね。
しかし、受給している預金口座によっては、自己破産手続きの後凍結されてしまうおそれがあります。
事前に受給する専用の預金口座を設けておいて、差押の対象にならないよう心掛けておきましょう。
自己破産したくないけど、借金は減らしたいなら