今現在、直近の生活だけでなく将来の問題も考えなければいけないとなると、やはり自己破産という選択肢は取り辛いものですよね。
特に遺産相続については、自己破産によって何らかの制限があるのではないかと思ってしまう方が多くいらっしゃるようです。
また自己破産後に相続が発生した場合、その遺産が差し押さえられるのではないか、という不安もありますよね。
でも実際には、例え自己破産をした方であっても、遺産を相続することには何の問題もないのです。
ここでは、自己破産が遺産相続にどのような影響を及ぼすのかご紹介していきます。

自己破産手続き後、免責が確定したあとに遺産相続が発生した場合、何の問題・制限なく受領することができます。
しかし、手続き前、手続き中に遺産相続があった場合には、破産者の財産として換価対象に含まれることになります。
また自己破産後、相続によって多額の負債を抱えるような場合には、弁護士と相談の上で相続破棄の手続きを早急に行ってください。
詳細は本文を確認してください。
自己破産すべきか迷っている方へ
自己破産が遺産相続に及ぼす影響って?
まず結論から言うと、自己破産後であっても遺産相続の受領は可能です。
自己破産は遺産相続になんの影響もありませんので、安心して手続きを進めていくとよいでしょう。
問題は、自己破産開始前、自己破産手続き中に遺産相続を行うケースです。
自己破産手続き開始決定前の遺産相続の場合
自己破産の手続きが開始される前に遺産相続が行われた場合、もちろん申立者の財産として扱われます。
自己破産には大きくわけて2種類あり、財産のない場合は「同時廃止」、財産がある場合は「管財事件」として処理されます。
例えば、目立った所有財産もなく、自己破産を「同時廃止」で進めようとしていた人がいたとします。
同時廃止は破産管財人を選任する必要もなく、裁判所に納める費用も数万円程度で済みます。
ところが、相続によって財産の所有が認められると、「管財事件」として扱われることになります。
自己破産をするということは、破産開始手続き決定前までの財産を換価処分して、負債を清算するということです。
つまり破産決定前に遺産の相続があると、その財産は破産管財人によって管理され、任意売却されることになります。
売却金は各債権者に配当されることになり、結果的に遺産が手元に残ることはありません。
破産手続き直前、手続き中の名義変更は「財産隠し」にあたります!
自己破産手続き前に相続が発生したので、「じゃあ破産後に名義を変えよう」といった行為は、「財産隠し」にあたります。
財産隠しが発覚すると、自己破産の免責不許可事由に該当し、破産が認められません。
結果として、債務が残ったまま自己破産できない、という事態に陥る可能性があります。
相続した遺産、財産はもちろんですが、その他の不動産、口座などについても、名義の変更などは絶対に行わないようにしてください。
自己破産手続き決定後に遺産相続する場合
続いて、自己破産の手続きを済ませ、免責が確定したあとに遺産相続があった場合を見てみましょう。
この場合、相続した遺産は「新得財産」として扱われます。
免責が確定したあとに生じた給料などが差し押さえられては、その後の生活に支障が出ます。
新得財産は自由財産と同様、管財人によって換価処分されることはありません。
よって自己破産後に遺産相続が生じた場合は、差し押さえられる心配もなく受領することができます。
相続できるということは、負債を負う場合もあるということ
ただここで一点気を付けておきたい点があります。
それは自己破産後に遺産相続が可能ということは、親の負債を負う可能性もある、ということです。
もしも両親が亡くなってしまった場合、負の遺産が残っている場合にはそれすらも相続できてしまいます。
この場合3か月以内に、速やかに相続破棄の手続きを行う必要があります。
自己破産をして債務がすべてなくなったのに、負の遺産によってまた生活が危ぶまれるようなことはあってはなりません。
財産の調査や手続きについてわからないことがあれば、弁護士とよく相談して一つずつこなしていくようにしてください。
まとめ:自己破産しても遺産相続は可能。相続のタイミングがカギを握る
自己破産をしたとしても、将来的な遺産相続には何の問題も制限もありません。
最も注意すべきは「自己破産手続き中の遺産相続」であり、これによって自己破産の手続きが大きく変わることもあります。
人が亡くなるタイミング、というのは誰にもわからないことです。
自己破産を検討している方は、できるだけ早いうちに申し立てを行うのが望ましいでしょう。
また亡くなったことによって負債を抱えるような場合は、弁護士に相談した上で相続破棄の手続きを進めていくようにしてください。
自己破産したくないけど、借金は減らしたいなら