「自己破産したってことが会社にバレたらどうしよう…」
自己破産するとなると、仕事をするうえでは精神的にも肩身の狭い思いをしてしまいます。
いずれ辞めなければならないかも、と心配している方は多くいらっしゃいます。
黙って働き続けるのもイヤだけど、給与が減額されるような大きな影響があっても困りますよね。
でも実は、自己破産を理由に解雇することはできないのです。
自己破産と仕事への影響については、実はあまりよく知られていないのが現状です。
ここでは自己破産が仕事に与える影響や、自己破産後就けなくなる職業などについてご紹介しています。

自己破産の申し立てから免責確定まで、同時廃止の場合は約3~4か月程度の時間がかかります。
その間申立人は「破産者」となり、一時的な職業制限が課されることになります。
該当する職業に就いている場合は事前に上司と相談してください。
一時的に退職した後、免責確定後に復職することも可能なケースがあります。
裁判所は職場に自己破産の事実を通告しません。
口外しない限り、職場に自己破産したことがバレてしまうことはありません。
厳しい取り立てや電話が職場にまで及んでいる場合は、貸金業法違法として告訴することもできます。
詳細は本文を確認してください。
自己破産をすると、一時的に職業制限が設けられます
個人で自己破産をする場合、大半は「同時廃止」として扱われます。
これは破産手続き開始と同時に免責手続きを行うものです。
最初の申し立てからおよそ3~4か月程度で免責許可が下りることになります。
この「破産手続き開始」から「免責許可確定」までの数か月の間、申立人は「破産者」となります。
この期間のみ、一部職業制限が設けられることになります。
破産者が資格制限により就くことができない主な職業の一部
弁護士 |
司法書士 |
司法修習生 |
弁理士 |
税理士 |
公認会計士 |
社会保険労務士 |
行政書士 |
旅行業者 |
公証人 |
信託会社 |
信用金庫役員 |
貸金業者 |
質屋 |
一般労働者派遣事業者 |
警備員 |
警備業者 |
生命保険募集員 |
土地鑑定委員 |
地質調査業者 |
卸売業者 |
風俗営業者 |
証券外務員 |
検察審査員 |
教育委員会委員 |
代理人 |
後見人 |
後見監督人 |
保佐人 |
補助人 |
この他にも特に信用が重要な職業や、金融機関などお金にまつわる職業に就くことができなくなります。
制限のある職業をすべて覚えておく必要はありません。
ただ、自分に関係のある仕事が含まれていないかチェックしておくとよいでしょう。
自己破産後、いましている仕事に影響はある?
一般的に、上記に該当する以外の仕事に就いている場合には大きな影響はないと言えます。
例え医師や公務員であっても、自己破産したことを自分から口外しなければバレてしまうことはないのです。
「それでも自己破産したことがバレるんじゃ…」と不安な方は、このページ下部で詳細をご紹介しています。
問題は現在、上記にあげたような職業に就いている場合です。
該当している場合は必ず相談してください
自己破産を行い、上記の職業制限に該当している職場で働いている場合は、速やかに職場へ相談してください。
破産した事実を隠していた場合、職場が処分を受けたり、あなた自身が免職処分になる可能性があります。
早い段階で相談することで、一時的に退職扱いとし、免責確定後に復職することが可能な職場もあります。(警備会社など)
免責確定後も、会社方針によっては就けなくなる職業も
免責許可確定後は、国家資格や公務員試験なども自由に受けることができます。
しかし、職種や企業によっては、「破産経験者は雇わない」という方針を取っているところもあります。
不採用の際に直接的な要因となるわけではありませんが、特に信用が必要な職業は難しいでしょう。
自己破産が職場に知られてしまう可能性はある?
それでは、自己破産の事実が現在の職場に知られてしまうことがあるのか見ていきましょう。
裁判所が職場に自己破産したことを通達することはまずありません。
「自己破産した」という事実は、政府から発行される官報に載ることになります。
しかし、常日頃から一般の方が目にするものではありません。
また、自己破産を理由に社員を解雇することは禁じられています。
精神的に肩身の狭い思いをすることにはなってしまいますが、現在の職場を辞める必要は一切ないのです。
借金の取り立てが職場まで来ている時は?
例えば、借金を取り立てる電話が頻繁に職場にかかってくるなどの厳しい取り立てがある場合。
こうした行為は職場に迷惑をかけてしまうことになり、退職を余儀なくされることもありますよね。
しかし、そんな厳しい取り立ては貸金業法第21条1項(取り立て行為の規制)で固く禁じられています。
これらに該当する取り立てはれっきとした違法行為ですので、告訴することが可能です。
該当する貸金業者の業務停止や、登録業者の場合は行政処分を求める申し立てを行うこともできます。
まとめ:サラリーマン・OLの場合、仕事にほとんど影響はない
職業制限は免責が確定するまでの数か月の間のみで、免責確定後はどのような職業についてもいいとされています。
会社員の方やOLの方は、自己破産をしても自分から言わない限り、職場に知られてしまうということはありません。
しかし、強制執行で給与が差し押さえられてしまっている場合は、社内で噂になっている可能性があります。
債権者が法的措置を執る前に、早い段階から自己破産を含めた債務整理を検討してください。