自己破産の手続きをすると、手持ちの目立った財産は、換価処分され債権者に配当されることになります。
「勤務先から受け取った給与が没収されたら、その後の生活再建が難しくなるのではないか…」
そう不安に感じる方も少なくありません。
例えば自己破産前、すでに滞納を続けている場合は、債権者が給与を差し押さえるケースがあります。
こういった場合、自己破産の手続きを行うことで差し押さえを解除、それ以降の差し押さえも禁止することができます。
では、自己破産によって給料が差し押さえられるケースはあるのでしょうか。

自己破産手続きによる換価処分の対象に、給料債権が入ることはほとんどの場合ありません。
給料は破産者の生活再建の上で必要不可欠なもの。
仮に給与振込によって20万円を超えた場合であっても、自由財産の拡張が認められるケースがあります。
また債権者によって給与の1/4が差し押さえられている場合は解除され、免責確定後は差し押さえが禁じられます。
詳細は本文を確認してください。
自己破産すべきか迷っている方へ
自己破産すると給料が差し押さえられるの?
結論から言うと、自己破産をしても換価対象として給料が差し押さえられることは殆どありません。
給料は生活に必需な費用です。
すべてを処分されてしまうと、破産者のその後の生活再建が困難になってしまいます。
例えば、破産手続き直前に給与が振り込まれ、預金残高が20万円以上になると、その預金口座が換価処分の対象となる場合があります。
しかし東京地裁をはじめとする多くの裁判所では、この預金口座を生活に必要であるものとして、自由財産の拡張を認めるケースがほとんどです。
自由財産拡張制度とは?
自由財産とは、自己破産しても差し押さえられない財産のことです。
例えば生活に必要な家電や、仕事道具など、没収されると生活がままならないものを指します。
この自由財産に含まれないものは基本的に換価処分対象となります。
しかし、これらに該当しないものでも、生きていくために必要なものは人それぞれです。
その人にとって必要不可欠なものを取り上げてしまわないように、「自由財産拡張制度」という制度が設けられています。
給与債権や銀行口座も該当する場合が多く、どの程度拡張できるかは裁判所の判断によります。
一般的には、すべての財産を総合して99万円以内、というのがひとつの線引のようです。
もちろん20万円以上の財産があった場合には換価処分の対象となります。
給与債権は1/4までの差し押さえですが…
そもそも差し押さえに関しては、民事執行法152条などで、差押禁止債権が定められています。
その中で、給料・賃金などに関しては、3/4相当の金額の差し押さえが禁止されています。
参考:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO004.html
また処分の対象となるのは、破産の手続きが開始した段階で、受領が決まっている給料のみです。
将来的な給料債権が差し押さえられることはありません。
また、他の債権者から取り立てられるようなこともありません。
現実的に給料債権は差押の対象にならない?!
しかし、破産者にとっては例え給料の1/4であっても、処分されてしまうとその後の生活が困難である、というケースが多々あります。
上記の理由から、賞与やボーナスなど給与が高額である場合を除き、給料債権が換価対象となることはありません。
給料の1/4を納めるよう迫って来たり、破産管財人から処分するよう言われる、ということは現実的に考えてもほとんどないようです。
まとめ:自己破産によって給料は差し押さえられない。毎月の生活が最優先です
自己破産によって、給料債権が差し押さえられることはほとんどない、ということがわかりました。
給料を差し押さえてしまうと、破産者本人の生活に支障が出ます。
また民事執行法にもある通り、債権者から給料の差し押さえがあったとしても、1/4までと規定されています。
自己破産の手続きを行った段階でそれらの差し押さえは解除され、その後の差し押さえも禁止されます。
また自己破産を行うことで、給料の差し押さえは殆どの場合行われることはありません。
ただし給与債権については生活に直結する資金であるため、早め早めの対応が必要となるでしょう。
自己破産したくないけど、借金は減らしたいなら