会社にリストラされて無職になってしまった結果、借金を返すことが出来ずに自己破産を考える。
自己破産ではよくあるケースです。
ところが自己破産をするには、ある程度のお金が必要です。
裁判所への申し立てや、弁護士への依頼。
まったくお金がないと自己破産をすることが出来ません。
それでは無職でお金がない人は自己破産することができないのでしょうか?
お金がないからこその自己破産ですから、救済処置などを期待したいですよね。
ここではそんな無職の人の自己破産について解説します。

自己破産をするための費用を用意できない無職の人でも、自己破産をするための救済措置が用意されています。
救済措置である法テラスを利用すると、通常は30万円以上かかる自己破産費用を20万円以下に抑えることができます。
なおかつその費用を法テラスで立て替えてもらえます。
立て替えてもらった費用は毎月5,000円~1万円の少額返還ができます。
しかしまったく収入がない場合は、これらの救済措置も使えません。
自己破産後に安定した生活をするためにも、生活保護も含めて、最低限の収入を得るようにしましょう。
自己破産にかかる費用はどれくらい?弁護士費用と裁判所へ納める費用
無職の人が自己破産できるかどうかについて解説をする前に、自己破産にどれくらいの費用がかかるのかについて説明しておきます。
お金がまったくないという前提ですので、資産がある場合の管財事件ではなく、同時廃止事件で必要な費用で見てきましょう。
- 自己破産申し立て費用:約2万円
- 弁護士費用:約30万円
もし弁護士に頼らずに自分で申し立てを行う場合は、2万円で自己破産をすることができます。
自力で自己破産するのは現実的ではない?
ただし、自分で行う場合は、手間と時間がかかるだけでなく、ある程度の知識も求められます。
裁判所に行くための交通費もかかりますし、免責が降りるまでの生活費も必要です。
こう見ると、生活保護レベルの生活でも、弁護士費用を出すことはとても難しいことがわかります。
だとすると、無職の人はやはり自己破産はできないのでしょうか?
無職でも自己破産できるのか?最低限の収入だけは確保しておこう
無職だから自己破産ができない。そういう決まりはもちろんありません。
基本的には無職でも問題なく自己破産をすることができます。
無職になっている理由にもよりますが、むしろ無職だからこそ免責を認められる可能性は高くなります。
とはいえ、弁護士に依頼をすれば30万円以上の費用が発生します。
それを避けるには自分で手続をしなくてはいけません。
でもそんな知識もないというような場合は、八方塞がりに感じてしまうかもしれません。
それでは無職の人たちは、どのようにして自己破産をしているのでしょうか?
何らかの給付金を受け、収入を確保していることが大前提
まず重要なことは、生活保護受給など、なんらかの収入があるということです。
収入がまったくないというのでは、自己破産をしてもその後生きていくことができません。
そういう人でも生きていくために生活保護がありますので、なんとかして最低限の収入は確保しましょう。
最低限の収入を確保できたら、弁護士が行っている無料の相談会で自己破産についての相談をしましょう。
借金問題に詳しい弁護士事務所なら、多くのケースで初回の相談は無料としています。
無料であれば、無職の人でも安心して相談できるはずです。
その後の費用ですが、弁護士もお金がないことを理解してくれていますので、分割払いで提示してくれるはずです。
1ヶ月の返済額がどれくらいになるかは、弁護士の判断次第ですが、かなり融通を利かせてもらえるはずです。
現実的ではない返済額を提示されたら、別の弁護士に相談してみましょう。
お金がないことと、月々の返済可能額を提示して、受けてくれるかどうかを含めて相談してください。
手続き費用などが払えない場合の救済措置。法テラスの利用を検討しよう
生活保護を受けているような場合は、相談した弁護士から法テラスの利用を勧められることがあります。
実はこの法テラスこそ、無職の人にとっての救済措置です。
無職で手続き費用を払えないというようなケースでは、最初から法テラスで相談するのもひとつの選択肢です。
法テラスでは、所属する弁護士や司法書士が無料相談をしてくれます。
それだけではなく、法テラス経由で弁護士に依頼をすると、法テラスがその費用を立て替えてくれます。
また、その時の費用も標準報酬額が定められていますので、弁護士に直接依頼するよりも安く利用することができます。
例えば借入件数が10件以内の場合の費用は次のとおりです。
- 実費:23,000円
- 着手金:129,600円
上記をあわせた152,600円が、自己破産費用の目安となります。
この費用を毎月5,000円~1万円という金額で法テラスに返済していきます。
このように無職でも自己破産できる仕組みがきちんと用意されていますので、安心して申し立てをしてください。
まとめ:無職でも自己破産は可能。生活保護など最低限の収入を得て法テラスへ
無職の人は申し立てのための費用を用意できないから、自己破産できないと思われがちです。
しかし自己破産は無職になってしまった人のように、まったく返済ができなくなった人のための仕組みです。
このため、きちんと自己破産の申し立てを行うための救済措置が用意されています。
裁判費用を払えないくらいの生活をしている場合は、法テラスを利用してください。
法テラスは利用するための条件がありますが、無職でお金がないのであればその要件は間違いなくクリアしています。
法テラスを利用して自己破産をすると、弁護士費用を立て替えてもらえるだけでなく、低価格で自己破産の手続きを依頼することができます。
ただし、無職でも最低限の収入がなければ立て替えてもらった費用を返還できません。
生活保護やアルバイトなどで、返還できる環境を整えるようにしてください。