自己破産手続きを行い免責が確定すると、債務の支払い義務がなくなります。
しかし、いま持っている財産を換価処分し、債権者に分配しなければなりません。
一般的な基準ラインとしては、20万円以上の財産価値のあるものがあげられます。
もちろんそこには住居などの不動産も含まれます。
持ち家を手放すとなれば転居の準備も必要ですよね。
なので、弁護士などの専門家に相談して、なんとか残せないかどうか話し合う方も多いようです。
ですが、原則的に自己破産をすると、どのような場合であっても持ち家を手放すことになります。
ここでは自己破産後の持ち家がどうなるのか、パターン別でご紹介していきましょう。

自己破産をすると、住宅ローンの有無にかかわらず、持ち家は換価処分されることになります。
大抵の場合管財事件として取り扱われます。
例外的に同時廃止事件として取り扱われる「オーバーローン不動産」もあります。
管財事件になると予納金として20~50万円の費用が必要で、免責確定までに時間がかかります。
しかし、新たな買主に家が譲渡されるまでは、そのまま住み続けることが可能です。
詳細は本文を確認してください。
自己破産すべきか迷っている方へ
自己破産すると持ち家はどうなるの?
自己破産すると、破産者本人名義の持ち家がある場合には手放さなければなりません。
家族で住んでいる場合は特に大きな影響があることですので、気にされる方も多くなっています。
自己破産には「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。
同時廃止事件 | 管財事件 |
20万円以上の財産がない | 20万円以上の財産がある |
手続きが簡単、費用が安い | 手続きが煩雑、費用が高い |
免責決定までが早い | 免責決定までが長い |
この2種類の違いを簡単に言うと、上記の表のようになります。
持ち家を持っている場合には通常、「管財事件」として処理がなされます。
管財事件となると、裁判所に納める費用として約20万円~50万円ほどが必要となります。
しかし、オーバーローンなどの例外から、「同時廃止事件」として扱われることもあります。
それでは住宅ローンが残っている場合、完済している場合の2パターンに分けて、なぜ持ち家を手放さなくてはいけないのか見ていきましょう。
住宅ローンが残っている場合
まず住宅ローンを残したまま自己破産を行った場合、当然そのローンの支払い義務もなくなります。
ローンの支払いができなくなったことがわかると、住宅ローンの債権者はその物件に関して競売を申し立てます。
競売にかけられた持ち家が落札されると、その売却金は債権者に支払われることになります。
それからは一般的に、新しい買主が現れるまでは住み続けることができます。
持ち家が売却され、譲渡と同時に速やかに家を明け渡さなければなりません。
またそれまでに家賃を滞納している場合など、自己破産にかかわらず退去を迫られるケースもあります。
住宅ローンのオーバーローンってなに?
住宅ローンのオーバーローン、聞きなれない言葉ですよね。
これは、返済中の住宅ローンの残債が、不動産査定額の1.5倍以上の場合、資産価値がないものとして扱われることです。
たとえば、1000万円の住宅ローンが残っていたとして、査定額が1500万円以上になったとします。
するとその不動産は「オーバーローン不動産」として扱われることになります。
オーバーローン不動産を換価処分すると、その代金は抵当権を持っている住宅ローン会社に全額支払われます。
すると、他の債権者には代金が配当されない、という状況になります。
また住宅ローン会社は、別に破産管財人に売却を任せずとも、自分で不動産を競売にかけ、代金を回収することもできるのです。
つまり、費用をかけて破産管財人を選任し、半年から1年の期間をかけて競売にかけたとしても…。
結果として、多くの債権者にとって価値がない手続きとなってしまいます。
こうした理由から、オーバーローン不動産を抱えている場合、自己破産のなかでも「同時廃止事件」として扱われることがほとんどです。
住宅ローンを完済している場合
住宅ローンを完済している場合も、管財事件として扱われるケースが大半です。
20万円以上の財産のある状態で自己破産を申し立てると、破産管財人が選出されます。
このため、裁判所に20~50万円の予納金を納めなければなりません。
また同時廃止よりも免責確定までの期間が長くなります。
家が競売・売却されるまで半年~1年程度の時間を有します。
したがって、申立と同時に家を明け渡さなければならない、ということはありませんが、費用と時間がかかります。
また、自己破産手続きを行う前に、債権者の合意のもと、持ち家の任意売却を行うこともあります。
その売却金を自己破産手続きの費用にあてる、という方も少なくありません。
この行為は免責不許可事由には当て嵌まりませんので、必ず覚えておくようにしてください。
どうしても家を処分したくない場合はどうすればいい?
それでは、自己破産をしても持ち家を処分しなくてよい方法はないのでしょうか。
結論から言うと、自己破産をした場合、持ち家を残す方法は一切ありません。
どの場合であっても、いま住んでいる場所からはいずれ引っ越す必要があります。
どうしても持ち家を手放したくない場合には、自己破産以外の債務整理の手続きを検討しましょう。
個人再生で住宅ローンを支払いながら借金を整理する
個人再生とは、自己破産と同じく裁判所を通して行う債務整理のひとつです。
個人再生では、借金がゼロになるわけではありません。
借金総額を原則1/5にまで減らし、残債を3年間で返済する計画を立てる、という手続きです。
しかし、住宅ローンの残額より物件の査定額が大きい場合には、個人再生を行っても持ち家を残すことは困難な場合があります。
自己破産にするか個人再生にするか、持ち家を残せるかどうかはその人の返済状況によって異なります。
弁護士に相談のうえ、どの手続きを取るのか慎重に選択してください。
まとめ:自己破産の場合、必ず持ち家は手放すことになります
自己破産という手続きの特性上、持ち家がある場合はローンの有無にかかわらず、必ず手放すことになります。
しかし同時廃止となるか管財事件となるかでかかる費用、時間が大きく異なります。
ローンの残債と現在の不動産の査定額の差額がどの程度なのかきちんと把握しておきましょう。
またどうしても持ち家を手放したくない時は、個人再生について弁護士に相談を持ち掛けるようにしてください。
自己破産したくないけど、借金は減らしたいなら