「自己破産したいけど、家族に迷惑がかかるから…」
そうした漠然とした考えから決断をこまねいている方は少なくありません。
「子どもが将来就職するときに…」「家族の財産まで差し押さえられる…」
自己破産にまつわる噂には様々なものがありますよね。
テレビドラマなどで貼り紙をされたり、家財道具を持っていかれたり、というイメージさえあるかもしれません。
ですが、実際に自己破産をすると、家族に迷惑をかけるような大きな影響はほとんどありません。
ここでは自己破産時に家族や親類にどのような影響があるのかご紹介します。

自己破産によって、家族に直接悪影響があるような措置が取られることはありません。
しかし、以下のような場合は家族に影響が及ぶ可能性があります。
- 家族が債務の連帯保証人になっている場合
- 破産者本人の家や車を所有している場合
自己破産はあくまで個人による法的手続きです。
事前に家族と相談して、破産後の生活再建を図っていくよう心掛けましょう。
詳細は本文を確認してください。
自己破産すべきか迷っている方へ
自己破産すると家族にどんな迷惑がかかるの?
自己破産を行い、免責許可を受けると、具体的にどのような影響があるのでしょうか。
やはり一番大きいのは破産者本人への影響となります。
自己破産による破産者本人への影響
上記は自己破産申立後、あるいは免責確定後に生じる、破産者本人に対する主な影響です。
例えば、自己破産によって年金が差し押さえられることはありません。
また、将来的に生活保護が受けられなくなるなどといった悪影響はないのです。
もちろん自宅に貼り紙をされたり、会社に通告されたりなどといったこともありません。
「自己破産した」ということを口外しなければ、大抵の場合その事実を知ってしまうことはありません。
自己破産は個人の手続きであり、家族に対する影響はほとんどない
さらに自己破産はあくまで個人の手続きです。
家族に直接悪影響が及ぶような措置が取られることもありません。
過去に自己破産したことが、子どもが将来就職するときの足かせになったりすることはないのです。
では続いて、自己破産によって家族に影響が出てしまうケースをご紹介していきます。
家族が連帯保証人になっている場合
借金の保証人に家族を指定している場合、あなた自身が自己破産をしても、支払い義務がその家族に移行するだけです。
この場合、保証人にも支払い能力がないことが多いので、一緒に自己破産手続きを進める必要があります。
同じ弁護士に依頼すれば、より早く状況把握ができてスムーズです。
家族に黙って自己破産することも可能ですが、家族が保証人になっている場合は絶対にバレてしまいます。
事前によく話し合い、弁護士や専門家に相談しながら、生活再建計画を立てていきましょう。
自分名義の家や車を所有している場合
一般的に、自己破産をすると20万円以上の価値がある財産は換価され、債権者に配当されることになります。
よって、破産者の名義で所有している家や自家用車を手放さなければなりません。
ローンが残っている場合はその支払い義務もなくなります。
しかし、マイホームを処分する、車を引き揚げられるなど、家族で生活していくうえでは大きな悪影響を及ぼす場合もあります。
自分が破産すると、家族も破産したものとして扱われるの?
では、自己破産すると、その家族も破産したものとして取り扱われることになるのでしょうか。
前述したとおり、自己破産はあくまでも個人の法的手続きです。
自己破産によって家族に直接影響がある措置は取られません。
破産した、と扱われるのは破産申立をしたその本人のみです。
よって、家族も破産した、と扱われるようなことはありません。
また破産者本人も、免責が確定すれば「復権」といって、法律上の制限が解かれ、資格・職業制限がなくなります。
ただし復権したからといって、クレジットカードを作ることやローンを組むことはできませんので注意しましょう。
自己破産Q&A。家族に影響すること・しないこと
家族に影響はないといっても、細かいことは何かと不安になるもの。
ここでは自己破産と家族に関する疑問と解答をまとめてみました。
「自己破産すると…」を疑問の前につけて、一つずつ見ていきましょう。
家族や自分の選挙権がなくなる!?
自己破産をしても、選挙権を失ってしまうことはありません。
選挙権や被選挙権を失ってしまうのは、選挙に関わる犯罪で禁錮以上の刑に処されるなど、かなり特殊なケースです。
それでも刑の執行が終わるまでの一時的な停止が多く、選挙権を完全に失ってしまうことはありません。
引っ越しや旅行ができなくなる!?
自己破産をすると引っ越しや旅行が一切できなくなる、と聞いたことがある方も多いでしょう。
これらは実は誤りで、正確には以下の条件に該当する場合のみ一時的に制限されます。
- 自己破産の中でも管財事件(財産がある状態)になった
- その管財事件の破産手続き期間中のみ引っ越しや旅行ができなくなる
しかし、手続き中であっても、裁判所の許可を取れば引っ越しも旅行も可能です。
加えて、自己破産は戸籍に登録されることもなく、出入国審査で調べられることもありません。
離婚しなきゃいけない!?
自己破産をしても、離婚しなければならない、というルールはありません。
ただし、自己破産が離婚のきっかけになる、ということは充分にありえます。
子どもの進学に影響がある!?
自己破産をしても、子どもの進学には何も影響することはありません。
ただ、自己破産をするとその後5~10年は金融審査に落ちてしまうことになります。
これにより、破産した本人が保証人になることは難しいでしょう。
奨学金制度の利用を考えている場合には保証人が必要となるので、注意しておくべきです。
将来のための貯金ができない!?
自己破産しても、貯金することは可能です。
自己破産までに持っていた財産や99万円以上の現金は換価処分されることになります。
しかし、自己破産後に貯金をしたり、新たに財産を持つことは制限されていません。
もちろん銀行預金口座の開設もできますし、車や家を購入することもできます。
家族の借金だから家族が払わなきゃいけない!?
家族の誰かが自己破産したからといって、その家族が借金を払う義務はありません。
借金や自己破産はあくまでも個人の手続きであり、他人が返済義務を背負うことはないのです。
しかし、連帯保証人や保証人になっている場合は話が別。
例え離婚したとしても、保証人である限り、その借金の返済義務を背負うことになります。
まとめ:自己破産で生じる家族への一番の影響は、あなた名義の家と車
自分が自己破産すると、家族も同然として扱われるかもしれない…。
そんな心配はほとんどいらない、ということがわかりました。
しかしやはりネックとなるのは、住居や自家用車を差し押さえられてしまうことです。
賃貸物件に住んでいる場合、すぐに退去しなければならないということはありません。
家賃の滞納を理由に退去を迫られることはあっても、自己破産を理由に退去を命じることはできないからです。
しかし車に関しては、購入して1~2年の場合、ローンを完済していたとしても換価処分しなければならないケースが出てきます。
かといって自己破産直前で契約者名義を変更すれば、「財産隠し」として免責が認められない場合もあります。
いずれの場合も家族や弁護士とよく相談したうえで、自己破産後の生活のことを見立てながら検討していきましょう。
自己破産したくないけど、借金は減らしたいなら