借金を返済できなくなって自己破産をしようと思っても、実は自己破産が認められないケースというのがあります。
自己破産は借金を返済できなくなったときの最終手段。
時には、「まだ自己破産するほどではない」と判断されてしまうことがあります。
ここではどんな条件が整えば自己破産を認めてもらえるのかについて、わかりやすく解説します。
「もしかして自分は自己破産できないかも」そんな不安を抱えている人は、ぜひ参考にしてください。

自己破産が認められるかどうかの明確な基準はありません。
裁判所が返済不能だと判断した場合にのみ、自己破産を認めてもらえます。
200万円の借金があったとして、これが自己破産の対処になるかどうかは、その人の置かれた状況次第で違います。
基本的な考え方として、他の債務整理方法を使っても返済ができないと判断されると、自己破産を認めてもらえます。
任意整理や特定調停、個人再生などを使っても3年で借金を返済できない場合は、自己破産することができます。
3年で借金を返済できないという判断基準は、以下のようなものです。
- 安定した収入がない
- 売却できる財産がない
- 借金の返済をすると生活ができなくなる
月々の返済額が月収の1/3を超えるような場合は、自己破産を認められる可能性が高くなります。
自己破産には明確な金額な基準がありません。
生活保護を受けているくらいの生活水準であれば、借金の総額が100万円以下でも自己破産可能です。
ただし判断が難しいので、弁護士に相談することから始めましょう。
自己破産すべきか迷っている方へ
自分が破産できるかどうかの目安はあるの?
自己破産を認めてもらうための条件はとてもシンプルです。
借金を返済できなくなれば自己破産として認めてもらうことができます。
ただし、借金の返済ができない状態というのは、人それぞれでまったく違います。
例えば、同じ200万円の借金でも、一方は会社をリストラされて仕事もなく収入が途切れている人。
もう一方はベンチャー企業の経営者で、経営も上手くいって資産が十分にある人とでは、200万円の重みがまったく違いますよね。
後者が自己破産で200万円の借金をゼロにしたと言っても、なかなか真実味がありません。
自己破産を認められるかどうかは、その金額ではなく経済状況を総合的に判断して行われます。
ただし、ある程度の目安というものはありますので、その目安について紹介します。
3年間で返済できるなら任意整理か特定調停を検討しよう
すべての借金を洗い出して、その合計額が3年間で返済できる場合は、自己破産ではなく任意整理を勧められます。
現段階で252万円の借金があったとしたら、3年(36ヶ月)で返済すると、1ヶ月あたりの返済額は7万円です。
毎月7万円の返済が可能な安定した収入がある場合は、自己破産ではなく任意整理での返済となります。
とても毎月7万円も払えないという場合は、個人再生か自己破産をします。
3年間で借金の1/5を返済できるなら個人再生を検討しよう
毎月の返済が7万円できついという人でも、仕事をしていれば、1万4千円ならなんとかなりますよね。
もし借金総額が1/5になって、それを3年間返済し続けることができるなら、個人再生での債務整理になります。
借金の総額が高額で、1/5までカットされても返済できないという人だけが、自己破産を認めてもらえます。
債務の支払い不能と認定される基準は?
3年間での返済が可能な場合は、支払不能として自己破産が認定されることは理解できたかと思います。
それではもう少し具体的に支払不能となる基準について見ていきましょう。
- 売却できる財産がない
- 安定した収入がない
- 返済をしたら生活が出来ない
支払い不能と認定される明確な基準はありません。
ただし、上記の3つの条件が揃っていれば支払不能と認定される可能性がとても高くなります。
売却できる財産がない
自己破産が認められるのは借金を返済できるかがポイントです。
売却できる財産がある場合は、まずはその財産を売却することを求められます。
借金が500万円あり、1000万円の価値がある家を持っていれば、不動産を維持したままの自己破産はもちろん認められません。
仮に債務整理をしたところで、財産は借金の分配に使われますので、家を残すことはできません。
しかも家の価値が借金よりも多い場合は、自己破産をしてお金が入るという複雑な状況になります。
このため、売却して借金と相殺できる資産がある場合、支払い可能と判断されます。
相殺できなくても、差し引いた借金を自力で返済できる場合も支払い可能と考えられます。
このため、借金を大幅に減らせるような価値のある財産を持っていないことが、支払不能と認定されるひとつの基準になります。
安定した収入がない
病気やケガなどにより定職につけない人は、返済をしたくても返済することができません。
安定した収入が見込めず、なおかつ借金を返済可能な額にまで減らすことのできる財産も持っていない。
そのような状況にある場合は、支払い不能と認定されます。
ただ、安定した収入の基準が難しいところです。
病気やケガなどの理由があって定職につけない、というようなケースでは認定されやすくなります。
逆に、働きたくないからという個人的な理由の場合は認定されないことがあります。
返済をしたら生活が出来ない
安定した収入があっても、借金の返済に充てたら生活費がほとんど残らない…。
あるいは、収支がマイナスになるようなケースでも支払い不能と認められます。
そのひとつの基準が、ページ上部で説明した3年で返済できないという考え方です。
一般的には毎月の返済額が収入の1/3を超えると、返済が難しくなると判断されます。
しかし毎月の収入の額によっても違いますので、明確な基準があるわけではありません。
借金が少額でも自己破産することは可能?
どんな形であれ返済できるなら自己破産は認められません。
しかし、反対にどうやっても返済できないのであれば自己破産を認めてもらえます。
それでは50万円くらいの借金でも、どうしても返済できないとなると、自己破産を認めてもらえるのでしょうか。
100万円以下の借金でも自己破産することは可能です
結論から言えば、50万円の借金でも自己破産は可能です。
もちろん、どう考えても返済できないというような特殊な状況でなくてはいけません。
50万円の借金を3年で返すには毎月約1万4千円の返済になります。
日雇いバイトでも2日間働けば手にすることができる金額です。
このため、普通に働くことができる場合は、まず自己破産は認められません。
しかし、小さな子どもがいて、どこにも預けることができず働くこともできない。
そういった場合では認められることもありますが、それでもかなりの特殊なケースです。
一般的には100万円以下の借金に関しては、自己破産の申し立てを行った人の置かれている状況が大きく影響します。
100万円以下の返済ができないという場合は、そもそも日常生活すら難しいような状況です。
生活保護を受けているくらいの生活状況でなければ、自己破産は難しいと考えてください。
まずは弁護士に相談して、債務整理を検討しましょう
少額の借金を返済できなくなった場合は、まず借金問題に詳しい弁護士の無料相談などを活用して、自己破産が可能であるかについて相談しましょう。
少額な借金の場合は、裁判所によっても判断が異なることがあります。
弁護士は、どのようなケースなら少額での自己破産が認められるかというノウハウを持っています。
悶々と1人で悩むより、誰かに相談したほうが精神的な重荷も少しは軽くなります。
自己破産が難しくても、返済が難しい借金の整理方法についての知識が豊富ですので、最適な返済方法を提案してもらえます。
まずは無料相談を行って、どのような方針で借金を整理するか決めましょう。
そのうえで弁護士に正式依頼をして、自己破産を含めて債務整理を行いましょう。
まとめ:自己破産ができるかどうかは返済能力があるかどうかに直結する!
自己破産を認めてもらうための条件は、「返済が可能かどうか」これだけです。
何十万円以上の借金がなければ自己破産を認められないといった線引はありません。
同じ100万円の借金でも、人によってその重みが違いますので、認められるケースもあれば、認められないケースもあります。
安定した収入があり、3年で無理なく返済できそうな場合や借金よりも価値のある財産があるような場合も、自己破産は認められません。
借金よりも価値がなくても、財産の売却益を返済に充てることで、3年間での返済が可能になるケースでも認められません。
安定した収入がない人や、収入が極端に少ない人、そして売却できる財産がないという人を救うのが自己破産です。
このため、一般的には100万円以下の借金は自己破産できないことがほとんどです。
ただ、生活保護を受けているような人やシングルマザーのように生活が苦しい人は100万円以下の借金でも自己破産を認めてもらえることがあります。
いずれにしても認められるかどうかは裁判所の判断次第です。
認めらないかもしれないと1人で悩むのではなく、まずは弁護士に相談することから始めましょう。
自己破産したくないけど、借金は減らしたいなら