「自己破産をしたいけど、保証人に迷惑がかかるから…」
そのように考え、自己破産手続きを取るかどうか決め兼ねている方も少なくありません。
債務者本人が返済できなくなり、自己破産をして裁判所から免責を受けると、それ以降の残債の返済は保証人が負担することになります。
それでは、自己破産による保証人への影響はどのようになっているのか、ご紹介していきます。

主たる債務者が自己破産を行うと、残債の支払い義務は保証人へ移行します。
連帯保証人か保証人かで行使できる権利に違いがあります。
しかし自己破産の場合は、これらの権利や求償権を行使することも困難な状況と考えたほうがよいでしょう。
保証人に返済能力がない場合には、債務者本人同様、自己破産などの債務整理の手続きを取る必要があります。
保証人への影響を軽減するには、できるだけ早い段階で自己破産する旨を話すなど、綿密な相談が必要です。
詳細は本文を確認してください。
自己破産に伴う保証人への影響とは?
保証人とは、主たる債務者が返済不能になったとき、本人に代わって債務の返済を行う義務のある人を指します。
自己破産を行うと、保証人のついている債務の支払い義務は保証人へと移行されます。
これはたとえ、自己破産を行わなかったとしても、です。
債務者本人の返済能力がなくなったと債権者が判断したら、保証人に請求が行くことになるのです。
また、原則として保証人は残債を一括で支払わなければなりません。
債務者本人よりも重たい負担を強いられることになり、理不尽を感じる保証人も少なくありません。
だからといって債務整理をしないままでいれば、借金は増えて事態はさらに悪化の一途をたどるばかりです。
自己破産をしても、保証人の支払い義務は残る
債務者本人が返済不能になった場合、連帯保証人か保証人かで大きな違いがあります。
連帯保証人 | 保証人 | |
支払い義務 | ○ | ○ |
求償権 | ○ | ○ |
催告の抗弁権 | × | ○ |
検索の抗弁権 | × | ○ |
分別の利益 | × | ○ |
連帯保証人となっている場合、ほとんど債務者本人と同様の立場となります。
債務者本人に返済が不可能で自己破産をしても、連帯保証人には支払い義務が残ることになります。
対し、保証人となっている場合には、連帯保証人にはない3つの権利の行使が認められます。
- 催告の抗弁権:保証人が請求を受けた時、「先に債務者本人に請求してほしい」と債権者に通告できる権利
- 検索の抗弁権:保証人が請求を受けた時、「先に債務者本人に財産がないか確認し、強制執行のうえ取り立ててほしい」と返済を拒むことができる権利
- 分別の利益:債務に対して複数の保証人がいる場合、残債を保証人の人数で割った金額だけの支払いを行う権利
(例:100万円の債務に2人の保証人がいる場合、一人あたりの負担は50万円)
ものすごく簡単に言うと、保証人であれば債務の請求があった時、「返済したくない!」と拒否することができます。
しかし連帯保証人になると、そうした拒否する権利がまったくなくなってしまう、というわけですね。
もちろん借金した本人に返済能力がない場合には、こうした権利を使っても返済しなければならない場合があります。
また、債務者本人が自己破産で免責を受けた場合、保証人には返済の義務が残ることになります。
そのため、債務者本人とその保証人が同時に自己破産する、ということも珍しくありません。
債務者本人への求償権って?
保証人の求償権とは、保証人が債務者本人の借金の支払いを行った場合、債務者本人に対して支払ったお金を返すよう求めることができる権利を指します。
しかし、債務者本人が自己破産してしまっている場合、保証人は求償権を行使することができなくなります。
つまり保証人は債務者本人に代わって借金を返済しても、本人が自己破産してしまったら、どこからもそのお金を返してもらえなくなってしまうのです。
保証人に支払い能力がない場合はどうする?
では、保証人に支払い能力がない場合にはどうなるのでしょうか。
債務者本人が自己破産をしても、保証人に支払い義務は残ります。
保証人自身に返済能力がない場合、保証人もまた自己破産などの債務整理を行う必要があります。
事前に必ず返済状況や返済不能に至った経緯などを保証人に話し、相談しましょう。
これを怠ってしまうと、縁を切られたり、後々大きなトラブルの火種になりかねません。
また、必要であれば同時に債務整理を行うことも視野に入れて検討しましょう。
一人ずつ債務整理するより、同じ弁護士に一度に手続きしてもらったほうが、より状況理解が早まります。
まとめ:事前相談は必須。早い段階から話しておかないと縁を切られてしまいかねません
ある日突然、「あなたは保証人だから一括でこの債務の返済をしてほしい」と請求を受ける―。
こんな時、大抵の方はまとまったお金を用意できず、パニックになってしまうのではないでしょうか。
そして多くの場合、金輪際関わり合いたくないと縁を切られてしまう事態に発展するでしょう。
任意整理という債務整理の方法であれば、保証人に影響を与えることなく借金を減額することが可能です。
ですが、将来的な返済目処が立たず、自己破産するしかないという時には、必ず事前に保証人に話を通しておくようにしましょう。
場合によっては保証人がお金を用意することができるかもしれません。
あるいは、一緒に債務整理を行うことになるかもしれません。
いずれにせよ、早い段階で自己破産について話し合っておくことが、保証人への影響を軽減する方法と言えるでしょう。