自己破産をすると、借金と資産をゼロにすることができます。
ところが、すべての借金が免責されるわけではありません。
借金の中には破産法によって、免責が認められないものがいくつかあります。
そう聞くと自分の借金がゼロにならないのか不安になりますよね。
ここでは賠償金や滞納した税金が、自己破産で免責が認められるのかどうかについて、説明します。
もし認められないのであれば、どのようにして返済していくべきかについても合わせてご紹介します。

自己破産をしても、すべての借金がゼロになるわけではありません。
非免責債権と呼ばれる税金や一部の賠償金は、自己破産をしても支払いを続けなくてはいけません。
賠償金の支払いに関しては、賠償理由の過失の大きさや、悪意の有無などによって免責になるかどうかが決まります。
支払えなくなった滞納した税金や国民年金などは、分割払いや減免制度などがあります。
それらを利用して、生活が安定させた上で支払いを行います。
賠償金の場合は、賠償相手に相談して、支払いのスケジュールを立てることになります。
自己破産すべきか迷っている方へ
自己破産が認められない借金の種類って?
借金には自己破産が認められないものが大きく分けて2種類あります。
- 免責不許可事由に該当するもの
- 非免責債権
ひとつは免責不許可事由といって、裁判所が免責を認めない事由とすることが可能な種類の借金です。
例えば、無駄遣いや浪費による借金やギャンブルによる借金がこれにあたります。
ただし、これらの借金を認めないかどうかは裁判所が判断します。
もうひとつの非免責債権というのは、該当するものは免責されないと破産法によって定められているものです。
年金や下水道利用料金などがこれに該当します。
非免責債権に該当する借金などは、非免責債権となり、自己破産しても返済しなくてはいけません。
賠償金や罰金・税滞納などは免責対象になるの?
それでは賠償金や滞納した税金などは、自己破産によって免責されるのでしょうか?
基本的な考え方として、税金は免責されず、賠償金は賠償金を支払うことになったケースによって、免責の可否が変わります。
滞納している税金 | 免責されない |
重過失の交通事故損害賠償金 | 免責されない |
軽度な過失の交通事故損害賠償金 | 免責される |
税金に限らず、健康保険や国民年金などの滞納も免責されません。
日本国民には納税の義務がありますので、自己破産をしたところで、それらの義務を免除されるということはありません。
滞納した場合は、滞納税も含めて支払いを求められます。
賠償金の場合は、故意や重過失で損害を与えた場合は、その賠償金は非免責債権として扱われます。
例えば、飲酒運転のような大きな過失によって発生した賠償金は、自己破産しても請求権が消えることはありません。
もし過失がとても軽いもので、よそ見運転のような軽いものだった場合、自己破産をすることで、その賠償金が免責になります。
ただし、免責となるかどうかは裁判所の判断です。
過失が軽いからといって、必ず免責されるわけではありません。
浮気によってできた慰謝料は免責されるの?
賠償金と似ているものに浮気などの慰謝料があります。
一般的には自己破産をすると、この慰謝料も免責されます。
ただし、慰謝料を請求する理由がDVなどの不法行為だった場合は、慰謝料は非免責債権として、支払い続けなくてはいけません。
同様に、子どもの養育費に関しても非免責債権です。
自己破産をしても、離婚時に決められた養育費は、自己破産をしても支払わなくてはいけません。
自己破産しても免責されない借金の支払い方法・対処法は?
免責されないとはいえ、自己破産をするわけですから、お金はまったくない状態です。
そんな状態で、いますぐ支払えと言われても困りますよね。
税金や国民年金、健康保険に関しては、すぐに支払えない人のために救済措置があります。
税金 | 分納対応 |
国民年金 | 全額免除制度、一部免除制度 |
健康保険 | 減免制度 |
国はお金を払えない人に対して、強引な取り立てをしてくるわけではありません。
一度生活を安定させたうえでの、支払いを求めてきます。
ただし、それらは自分から申し立てを行わなくてはいけません。
支払えないとわかったときには、税務署や地方自治体に相談しに行きましょう。
上記の各制度の詳細は、都道府県や市区町村の公式HPに記載されています。
相談に行く前に少しでも要件を知っておきたい、という方は先に調べておくと安心です。
賠償金の場合は自分で説得するしかない
賠償金の場合は、とても対処が難しくなります。
無い袖は振れませんが、振らないわけにもいきません。
賠償相手に対して現状を説明して、きちんと賠償することを伝えた上で、賠償金の支払いを一時的に止めてもらうようにしましょう。
もちろん前提としては、収入を得て返済していくことが求められます。
相手も無理に支払いを求めたところで、すぐに支払いされるわけではないことは分かっているでしょう。
誠意ある対応で、賠償金の支払いを遅らせてもらいましょう。
税金や賠償金の支払いで、どのように対応していいかわからないという人は、自己破産を依頼した弁護士に相談してください。
最適な対応方法を教えてもらえますので、1人で悩まずに相談することから始めましょう。
まとめ:自己破産をしても滞納した税金はなくならない。払えない場合は分納の相談をしよう
自己破産をしても、免責不許可事由と非免責債権に該当する借金は免責されません。
ただし、免責不許可事由の場合は、裁判所の判断で免責が認められることもあります。
税金や一部の賠償金は非免責債権に該当するため、基本的には自己破産をしても支払いが必要です。
賠償金を払う理由として、故意であったり重過失であったりする場合には、非免責債権に該当し、軽度な過失の場合は免責されます。
どこからが重過失になるかは、裁判所の判断によって決められます。
税金や国民年金などを支払いができない場合には、分割払いや支払いを免除してくれる制度があります。
それらを利用することで、生活が安定するまで支払いを遅らせることができます。
賠償金の場合は、賠償相手に相談する必要があります。
自分での対処が難しいと感じた場合は、弁護士に相談しましょう。
自己破産したくないけど、借金は減らしたいなら